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奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
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奥田@有料版vol.563:ふるさと納税と生命保険
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おはようございます。
奥田です。
保険営業パーソンなら
ふるさと納税の返礼品に関する
一時所得課税の取扱については
ご存じだと思います。
〇国税庁HP
「ふるさと納税」を支出した者が
地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/37.htm
ふるさと納税の返礼品は
納税額の30%程度とされているため、
ふるさと納税額の30%が一時所得として
課税対象になります。
ただし一時所得には
特別控除50万円がありますので、
ふるさと納税額の30%が50万円に達しなければ
返礼品に対する一時所得課税はありません。
逆算をすると
50万円÷30%=166.6万円になりますので、
ふるさと納税額の目安は160万円までと
言われています。
実際に所得が高い経営者で
160万円近くのふるさと納税をしている人は
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