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vol.563:ふるさと納税と生命保険

奥田雅也の「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
■━━━━━━━━━━━━━━━━■ 奥田雅也の 「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」 ■━━━━━━━━━━━━━━━━■ 奥田@有料版vol.563:ふるさと納税と生命保険 ■━━━━━━━━━━━━━━━━■ おはようございます。 奥田です。 保険営業パーソンなら ふるさと納税の返礼品に関する 一時所得課税の取扱については ご存じだと思います。 〇国税庁HP 「ふるさと納税」を支出した者が 地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/37.htm ふるさと納税の返礼品は 納税額の30%程度とされているため、 ふるさと納税額の30%が一時所得として 課税対象になります。 ただし一時所得には 特別控除50万円がありますので、 ふるさと納税額の30%が50万円に達しなければ 返礼品に対する一時所得課税はありません。 逆算をすると 50万円÷30%=166.6万円になりますので、 ふるさと納税額の目安は160万円までと 言われています。 実際に所得が高い経営者で 160万円近くのふるさと納税をしている人は

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  • 2010年より配信をしてきました無料のメールマガジン「企業保険ワンポイントアドバイス」では書けなかった生々しい事例や情報を有料版メルマガとして配信。"奥田雅也の「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」"として2015年より配信をしております。 一人の保険営業パーソンとして、一人の法人生保専門代理店経営者として、日々現場で実践し体験している事を踏まえ、経営者との対話の中で活かせる保険活用術や経営情報ネタなどを毎週配信します!
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