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奥田@有料版vol.553:本来財産か否か?
奥田雅也の「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
奥田雅也
2026/02/18
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■━━━━━━━━━━━━━━━━■ 奥田雅也の 「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」 ■━━━━━━━━━━━━━━━━■ 奥田@有料版vol.553:本来財産か否か? ■━━━━━━━━━━━━━━━━■ おはようございます。 奥田です。 2025年10月30日に最高裁判所で 一つの判例が示されました。 ご存じの方も多いと思いますが、 自動車保険の人身傷害保険金に関する 裁判です。 裁判の概要等は下記リンクにて ご確認下さい。 〇日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD308XR0Q5A031C2000000/
〇最高裁判決文
https://www.courts.go.jp/hanrei/94921/detail2/index.html
この裁判では、 「人身傷害補償の保険金請求権は誰に帰属するのか?」 が争われ、 最高裁判所が初めて判断を下した点で 注目された判決です。 保険会社(三井住友海上)は 人身傷害補償の保険金について 約款上では以下の規定がありました。 【第1条 保険金を支払う場合(抜粋)】 当社は、急激かつ偶然な外来の事故 (被保険車両の運行に起因する事故等に限る。)により
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2010年より配信をしてきました無料のメールマガジン「企業保険ワンポイントアドバイス」では書けなかった生々しい事例や情報を有料版メルマガとして配信。"奥田雅也の「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」"として2015年より配信をしております。 一人の保険営業パーソンとして、一人の法人生保専門代理店経営者として、日々現場で実践し体験している事を踏まえ、経営者との対話の中で活かせる保険活用術や経営情報ネタなどを毎週配信します!
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