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奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
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奥田@有料版vol.551:ただし書き・注意書きを読み解く(所得税編)
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※本メルマガはあくまでも皆さまの
情報収集を目的としており、
顧客への提示や募集への使用は
禁止されております。
おはようございます。
奥田です。
12月に
【vol.545:ただし書き・注意書きを読み解く(法人編)】
という超マニアックな内容の
メルマガをお届けしました(笑)
今回はその続編?として
所得税における
主要な生命保険関連の通達にある
「ただし書き」「注意書き」について
ピックアップしてみます。
前回も書きましたが、
なぜこんなマニアックなテーマを選んだか?
という理由は、
「ただし書き」「注意書き」の部分は
決して無視できない
重要なものがあるにも関わらず
それほど注目されていないので、
敢えて注目してみようと思いました(笑)
まずは有名な
あの所得税基本通達から・・・
〇所得税基本通達36-31
(使用者契約の養老保険に係る経済的利益)
~前略~
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