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奥田@有料版vol.551:ただし書き・注意書きを読み解く(所得税編)

奥田雅也の「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
■━━━━━━━━━━━━━━━━■ 奥田雅也の 「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」 ■━━━━━━━━━━━━━━━━■ 奥田@有料版vol.551:ただし書き・注意書きを読み解く(所得税編) ■━━━━━━━━━━━━━━━━■ ※本メルマガはあくまでも皆さまの 情報収集を目的としており、 顧客への提示や募集への使用は 禁止されております。 おはようございます。 奥田です。 12月に 【vol.545:ただし書き・注意書きを読み解く(法人編)】 という超マニアックな内容の メルマガをお届けしました(笑) 今回はその続編?として 所得税における 主要な生命保険関連の通達にある 「ただし書き」「注意書き」について ピックアップしてみます。 前回も書きましたが、 なぜこんなマニアックなテーマを選んだか? という理由は、 「ただし書き」「注意書き」の部分は 決して無視できない 重要なものがあるにも関わらず それほど注目されていないので、 敢えて注目してみようと思いました(笑) まずは有名な あの所得税基本通達から・・・ 〇所得税基本通達36-31 (使用者契約の養老保険に係る経済的利益) ~前略~

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  • 2010年より配信をしてきました無料のメールマガジン「企業保険ワンポイントアドバイス」では書けなかった生々しい事例や情報を有料版メルマガとして配信。"奥田雅也の「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」"として2015年より配信をしております。 一人の保険営業パーソンとして、一人の法人生保専門代理店経営者として、日々現場で実践し体験している事を踏まえ、経営者との対話の中で活かせる保険活用術や経営情報ネタなどを毎週配信します!
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