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第490号/専門家の使い分け方

『倒産危機は自力で乗り越えられる!』 by 吉田猫次郎
吉田猫次郎メールマガジン (「まぐまぐ」有料版0001370151) 『倒産危機は自力で乗り越えられる!』 [第490号] 2025年12月22日配信 (毎月10日、20日、30日定期発行) [登録料金] 528円/月(消費税10%込み) (=1配信あたり税抜き160円) ============================================================= [もくじ] ・専門家の使い分け方 ・雑記 ------------------------------------------------------------- 専門家の使い分け方 ここでは、中小企業の経営再建や事業再生の場面で活躍の場が多い専門家を 紹介します。 文字通り「専門家」ですから、専門分野があります。 逆に言えば、専門分野に特化している分、広範囲に網羅しているわけではなく、 たとえば工具にたとえるなら、ネジを回すならドライバー、釘を打つなら ハンマーといったように、与えられた役割が大きく異なります。 ネジを回すのにハンマーを使う人はいないと思いますが、 こと専門家選びにおいては、選択を間違える方が多いと感じます。 (例: ちょっと赤字になったくらいで弁護士に相談とか、法人の重度な 債務超過の問題なのにファイナンシャルプランナーに相談とか・・・) 以下、事業再生の視点から見た、私なりの解説です。 1.弁護士  弁護士は読んで字の如く、「依頼人を弁護するのが仕事」です。 また、「司法試験」に合格した人しか弁護士になれないことから判るように、 「司法」の分野で活躍するのが主です。 小学校の社会科の授業で「三権分立」というのを習いますね。 そう、国会・内閣・裁判所です。立法・行政・司法です。 裁判所の各種手続き(事業再生の現場でいうなら破産や民事再生など) はもとより、そこに至る前の法律的な判断や、破産を避けるための 私的整理における債権者交渉の代理人、貸し借りトラブルの代理人など かなり広範囲ではありますが、いずれも「司法」に属すると言っていいでしょう。 また、企業間で取り交わす契約書の作成なども「法律事務」に属します。  破産、民事再生、私的整理、第二会社方式の際のリーガルチェック、 債権者との和解交渉、会社の組織再編におけるスキーム策定などなど、 弁護士の存在は事業再生には欠かせません。

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  • 倒産は自力で回避できます!あなたにも必ずできます!当メルマガでは、「自力」による倒産回避、企業再生、事業再生のノウハウを定期配信します。対象者は中小企業、零細企業、自営業。とりわけ、どこにも相談できずに悩んでいる小規模企業の社長さんを意識しています。  筆者は事業再生コンサルタント、作家、CTP認定事業再生士の吉田猫次郎。著書も多数出版していますが、本やブログとはまた違った、タイムリーかつ保存性の高い有益情報を満載!
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