▼第88号
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2025/12/12
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ブラック企業アナリスト 新田 龍のブラック事件簿
Vol.088
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インデックス
【三重県「罰則付きカスハラ防止条例」にみる、日本社会の転換点
――「お客様は神様」時代の終焉と、新しい共生ルールの始まり】
【Q.立憲民主党に対する今の若者の支持率が劇的に低いのはなぜですか?】
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【三重県「罰則付きカスハラ防止条例」にみる、日本社会の転換点
――「お客様は神様」時代の終焉と、新しい共生ルールの始まり】
三重県は、顧客による悪質な迷惑行為=カスタマーハラスメント(カスハラ)の
防止に向け、罰則を伴う全国初の条例制定を目指す方針を正式に示した。刑法や
迷惑防止条例など既存の法令では対応しきれない行為を対象とし、知事による禁止
命令に違反した場合には50万円以下の罰金、拘留または科料を科す方向で検討
している。
対象とする行為は、たとえば「大声での謝罪や面会の強要」「嫌悪感を抱かせる発言
や暴言」など、社会通念上、業務の遂行を妨げるような執拗かつ著しい迷惑行為。
県はこれらを「特定カスハラ」と定義し、事業者からの申し出を受けて設置される
有識者審査会の意見を踏まえ、禁止命令や是正措置が必要かどうかを判断する仕組み
を構築する。
対象は自治体職員など公務員のみならず、民間事業者の従業員へのハラスメント
行為も想定されており、広く「働く人の安全と尊厳を守る」ことを目的としている。
県は2024年7月に「カスハラ対策推進本部」を設置しており、一見勝之知事は
その初会合で「過料を含む罰則を検討すべき」と指示。今回の発表は、その議論の
具体化にあたる。年内に条例素案を議会へ提示し、2026年度中の条例案提出・成立
を目指すという。
今回の三重県の取り組みは、法的拘束力を伴う点で他自治体より一歩踏み込んだ
内容だ。
県内ではすでに桑名市が2024年4月、「カスハラ加害者の氏名公表」を可能とする
防止条例を施行しており、運送業者に対して「土下座を要求する」などの行為を
カスハラと認定。6月には加害者に対して再発防止の警告書を送付する措置を取って
いる。
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