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奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
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奥田@有料版vol.531:相続対策における生命保険活用のポイント
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いつもお世話になります。
奥田です。
生命保険は被保険者が死亡すると
保険金が支払われるため、
相続対策においては
非常に親和性の高い金融商品です。
そのため、今回は相続対策における
生命保険活用のポイントについて
基本的な部分を確認したいと思います。
読者の皆さまにとっては
釈迦に説法かも知れませんが、
どうぞお付き合いくださいm(__)m
1)早く現金化できる
相続が発生すると、
金融機関の預貯金は
遺産分割協議が整うまでの間は
一旦凍結されます。
一応、2019年7月からは
遺産分割前の相続預金について
払戻ができる制度がスタートしています。
【全国銀行協会 資料より抜粋】
〇各相続人は、相続預金のうち、
口座ごと(定期預金の場合は明細ごと)に
以下の計算式で求められる額については、
家庭裁判所の判断を経ずに、
金融機関から単独で払戻しを
受けることができます。
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