吉田猫次郎メールマガジン (「まぐまぐ」有料版0001370151)
『倒産危機は自力で乗り越えられる!』
[第476号] 2025年7月30日配信 (毎月10日、20日、30日定期発行)
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[もくじ]
・保証協会の債権放棄はありうるのか?
・雑記
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信用保証協会の債権放棄はありうるのか?
結論からいうと、ありえます。
ただ、難易度は相当高いというか、相当な条件が揃っていて、かつ、運にも恵まれないと
成功率は低いでしょう。
【基本】
信用保証協会に代位弁済された残債務を、保証協会は「求償権」と呼んでいます。
なぜなら、これは「貸したお金」ではないからです。
貸したのは金融機関です。それを債務者が返せなくなって、保証協会が金融機関に対して
保証(肩代わり)してあげた。これが代位弁済です。
「肩代わりしてあげたお金を、うちに払ってよ!」という権利を、民法で求償権といいます。
貸した金ではなく、求償権に基づく請求ですから、最初は一括請求で来ます。
「当協会が代位弁済した金1億円を、ただちにお支払いください。」
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