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第476号/保証協会の債権放棄はありうるのか?

『倒産危機は自力で乗り越えられる!』 by 吉田猫次郎
吉田猫次郎メールマガジン (「まぐまぐ」有料版0001370151) 『倒産危機は自力で乗り越えられる!』 [第476号] 2025年7月30日配信 (毎月10日、20日、30日定期発行) [登録料金] 528円/月(消費税10%込み) (=1配信あたり税抜き160円) ============================================================= [もくじ] ・保証協会の債権放棄はありうるのか? ・雑記 ------------------------------------------------------------- 信用保証協会の債権放棄はありうるのか? 結論からいうと、ありえます。 ただ、難易度は相当高いというか、相当な条件が揃っていて、かつ、運にも恵まれないと 成功率は低いでしょう。 【基本】 信用保証協会に代位弁済された残債務を、保証協会は「求償権」と呼んでいます。 なぜなら、これは「貸したお金」ではないからです。 貸したのは金融機関です。それを債務者が返せなくなって、保証協会が金融機関に対して 保証(肩代わり)してあげた。これが代位弁済です。 「肩代わりしてあげたお金を、うちに払ってよ!」という権利を、民法で求償権といいます。 貸した金ではなく、求償権に基づく請求ですから、最初は一括請求で来ます。 「当協会が代位弁済した金1億円を、ただちにお支払いください。」

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  • 倒産は自力で回避できます!あなたにも必ずできます!当メルマガでは、「自力」による倒産回避、企業再生、事業再生のノウハウを定期配信します。対象者は中小企業、零細企業、自営業。とりわけ、どこにも相談できずに悩んでいる小規模企業の社長さんを意識しています。  筆者は事業再生コンサルタント、作家、CTP認定事業再生士の吉田猫次郎。著書も多数出版していますが、本やブログとはまた違った、タイムリーかつ保存性の高い有益情報を満載!
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