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奥田@有料版vol.510:契約者貸付がある契約者変更

奥田雅也の「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
■━━━━━━━━━━━━━━━━■ 奥田雅也の 「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」 ■━━━━━━━━━━━━━━━━■ 奥田@有料版vol.510:契約者貸付がある契約者変更 ■━━━━━━━━━━━━━━━━■ おはようございます。 奥田です。 私がずっと正しいと思っていた認識が 間違えていたことが先日発覚しました・・・ それは契約者貸付のある契約を 契約者変更した際の処理です。 例えば、法人契約の終身保険を 個人へ契約者名義変更する際の 処理をするケースで、 名義変更時の契約内容が 保険料積立金 1,000 解約返戻金 700 契約者貸付金残高 630 利息 20 だったとします。 この契約を被保険者個人に 契約者変更をした際の経理処理で 有償譲渡の場合には、 <借方> 現預金 700 雑損失 300 <貸方> 保険料積立金 1,000 という仕訳になると思っていました。

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  • 2010年より配信をしてきました無料のメールマガジン「企業保険ワンポイントアドバイス」では書けなかった生々しい事例や情報を有料版メルマガとして配信。"奥田雅也の「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」"として2015年より配信をしております。 一人の保険営業パーソンとして、一人の法人生保専門代理店経営者として、日々現場で実践し体験している事を踏まえ、経営者との対話の中で活かせる保険活用術や経営情報ネタなどを毎週配信します!
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