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「医療費控除を使い倒そう3 ~サプリ、栄養ドリンクも医療費控除の対象になる」「サラリーマンの強い味方”ステルス労働組合”とは?」「金持ちが相続税を逃れる方法1」

大村大次郎の本音で役に立つ税金情報
  • 2025/02/16
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こんにちは! 大村大次郎です。 今回は 「医療費控除を使い倒そう3 ~サプリ、栄養ドリン クも医療費控除の対象になる」 「サラリーマンの強い味方”ステルス労働組合”とは?」 「金持ちが相続税を逃れる方法1」 の3コンテンツです。 ■医療費控除を使い倒そう3 ●サプリ、栄養ドリンクも医療費控除の対象になる 前回まで、医療費控除のことをいろいろご説明してきました。 そして市販薬も医療費控除の対象になりえるということをご 紹介しました。 今回もその続きです。 これもあまり知られていませんが、サプリや栄養ドリンクも、 一定の条件を満たしていれば医療費控除の対象となります。 サプリや栄養ドリンクも、病気などの治療に効果がある場合 もありますからね。 サプリや栄養ドリンクを医療費控除に含めることができれば、 医療費控除の額はかなり増加するのではないでしょうか? 「病院にもいかない、薬も買わない」 という人でも、ビタミン剤などのサプリや栄養ドリンクを 買う人は、けっこういますからね。 なので、医療費控除の申告をする際には、ぜひサプリ、 栄養ドリンクを対象に含める術を会得していただきたいも のです。 ビタミン剤などのサプリ、栄養ドリンクなどを医療費控除 に含めるために一定の条件というのは、次の二つです。

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  • 元国税調査官で著書60冊以上の大村大次郎が、ギリギリまで節税する方法を伝授。「正しい税務調査の受け方」や「最新の税金情報」なども掲載。主の著書「あらゆる領収書は経費で落とせる」(中央公論新社)「悪の会計学」(双葉社)
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