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「知らないと損する医療費控除2」「フジテレビ問題で話題の”労働組合”の賢い使い方」「わが友、竹内英明氏を悼む」

大村大次郎の本音で役に立つ税金情報
  • 2025/02/01
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こんにちは! 大村大次郎です。 今回は 「知らないと損する医療費控除2」 「フジテレビ問題で話題の”労働組合”の賢い使い方」 「わが友、竹内英明氏を悼む」 の3コンテンツです。 ■医療費控除を使い倒そう2 ●市販薬も医療費控除の対象となる! 前回から、誰もが簡単にできる節税策として「医療費控除」 のご紹介をしています。 今回もその続きです。 医療費控除の額を増やそうと思えば、まず重要ポイントと なるのが市販薬です。 病院に行かない人でも、市販薬というのはけっこう購入し ているものです。 風邪薬、目薬、湿布など、健康な人でも何かしら購入し ているものでしょう? この市販薬を医療費控除として申告できれば、医療費 控除の金額はグンと引きあがるはずです。 ですが、市販薬の場合、医療費控除の対象となるケース とならないケースがあります。 その違いは何なのか簡単に言えば「治療に関するものか どうか」ということです。 「治療に関するもの」とはどういうことかというと、 怪我や病気をしたり、体の具合が悪かったりして、それ を「治す」ために買ったものであれば、医療費控除の 対象となるということです。 医者の処方のない市販薬でも、大丈夫です。 一方、「治療に関するものでないもの」というのは、 予防のためや置き薬のために買ったものなのです。 つまり、具体的な病気、怪我の症状があって、それを 治すために買ったものであればOK、そうじゃない場合 はダメということです。 でも予防か治療かというのは、曖昧な部分でもあります。 たとえば、ちょっと風邪気味だなあ、薬でも飲んでお くか、と思って市販薬を購入した場合。 これは予防なのか、治療なのか、判別は難しいところ です。 こういうときは、どう判断すればいいのでしょうか?

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  • 元国税調査官で著書60冊以上の大村大次郎が、ギリギリまで節税する方法を伝授。「正しい税務調査の受け方」や「最新の税金情報」なども掲載。主の著書「あらゆる領収書は経費で落とせる」(中央公論新社)「悪の会計学」(双葉社)
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