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第383号. 遺族年金の年金計算事例2つ(その2)

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 ーーーー 1.保険料納付要件が必要無い遺族厚生年金のケース。 ーーーー 前回は遺族厚生年金の厚年加入中の死亡と、厚生年金加入中の初診日から5年経過する前の死亡によるケースを書きました。 今回は遺族厚生年金のもう二つの条件である「障害厚生年金1、2級受給者の死亡」、「老齢厚生年金の受給権者の死亡(年金記録が25年以上のもの)」の場合で考えていきます。 まず遺族厚生年金の条件として障害厚生年金1、2級受給者の死亡というのがありますが、これは遺族厚生年金独自のものです。 遺族厚生年金を請求しようという時は前回の記事の条件では、過去の年金記録が一定以上を満たす必要がありました(保険料納付要件)。 そのため、保険料納付要件を満たさない人は遺族厚生年金が請求できないという事が起こり得ます。 ところが障害厚生年金1、2級受給者の死亡の場合は過去の保険料納付要件を確認する事なく、遺族厚生年金を請求できる遺族がいれば支給される事になります。 これはなぜかというと、障害厚生年金を請求する時には必ず過去の保険料納付要件を確認して、それを満たしている場合にしか請求はできません。 障害厚生年金の時に1度過去の保険料納付要件をパスしてる人に、死亡時にまた過去の保険料を見るという事を避けるために遺族厚生年金の時は過去の保険料納付要件は見ない事になっています。 ちなみに条件としては「障害厚生年金1、2級受給者の死亡」というふうに書かれてありますが、障害厚生年金3級の受給者の死亡時でも支給される場合があります。 ただし、障害厚生年金1、2級受給者の死亡であれば死亡原因はなんでもいいのですが、障害厚生年金3級受給者の死亡の場合はその障害厚生年金3級の原因となった傷病で死亡した場合にのみ遺族厚生年金の対象とされています。 なぜ3級死亡の場合でも支給されるの?というと、3級受給者が死亡した時は死亡時点で障害等級が1、2級に悪化していたとみなすからです。 死亡した時点で1、2級に悪化していたというのは、必ずしも手続きは必要なく、3級の原因傷病により死亡が確認できればいいです。 このように障害厚生年金受給者の死亡の場合は条件がやや緩いので、もし死亡の場合は遺族厚生年金が支給されやすくなります。 なお、これは厚生年金独自の遺族厚生年金の条件なので、国民年金からの遺族給付である遺族基礎年金には適用されません。 18歳年度末未満の子(障害等級1、2級以上の子は20歳まで)がいれば遺族基礎年金の対象にはなりますが、遺族基礎年金を支給されたい時は過去の保険料納付要件を見る必要があります。 ▼ 次に老齢厚生年金受給者の死亡の場合ですが、これも過去の保険料納付要件を見る必要はありません。 なぜかというともう、老齢厚生年金を受給できるほどの保険料納付をしてきた人だからわざわざ過去の保険料は見ないという事ですね。

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