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(11)次に掲げる開発行為のうち、都市計画法に
宅建士合格講座(講師武井信雄)
2025/02/18
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(11)次に掲げる開発行為のうち、都市計画法による開発許可を受けなければならないものはどれか。なお、開発行為の規模は、すべて1,000平方メートルであるものとする。 1.市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 2.市街化調整区域内において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為
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