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第382号.遺族年金の年金計算事例2つ(その1)

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 ーーーー 1.遺族年金受給条件。 ーーーー 老齢の年金の次によく世間に知られているのが遺族年金ですが、その中でも遺族厚生年金はよく話題になります。 現在の高齢者の妻の中には夫の分の遺族厚生年金をもらってるんだよという人は多いのではないでしょうか(夫が受給してるケースはかなり少ない)。 では夫が死亡すれば遺族厚生年金は必ず貰えるのでしょうか。 まず、4つの条件がありますが今回は過去の保険料納付要件が必要な2つの条件を見ていきます。 ーーーー ア.厚生年金加入中の死亡。 イ.厚生年金加入中に初診日のある傷病で、退職後に初診日から5年経過する日前にその初診日の傷病が原因で死亡。 ーーーー この条件に当てはまったら、次は死亡者の死亡日までの保険料納付状況を考えます。 年金は保険なので、死亡という保険事故が起きるまでに一定の保険料納付が求められるのであまりにも未納が多いと認められない事があります。 まず厚生年金加入中に死亡した時に、死亡した日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるならその3分の2以上が未納では無い事が求められます。 例えば平成18年8月から20歳になり、40歳の令和8年9月に死亡したとします。 死亡日の前々月までの記録を見るので、平成18年8月から令和8年7月までの240ヶ月のうちの3分の2である160ヶ月以上が保険料納付か免除期間であれば良いです。 ではそれが満たせないならどうするかというと、死亡日の前々月までの1年間(令和7年8月から令和8年7月の間)に未納がなければそれでもいいです。 これを直1要件といいまして、特例であります。 令和8年4月1日前までの死亡であればこの特例が使えます。 令和8年度以降はもう廃止されるのかというと、実際は昭和60年改正から今まで10年ずつ延長され続けてるので、また延長される可能性は高いです(昭和61年4月からの附則としてあるので、いつかは本当に無くなるかもしれませんが…)。 なお、65歳以上の人の死亡時にはこの直1要件は使えない事になっています。

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