こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
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1.国民年金強制加入期間5年延長に関して。
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国民年金保険料納付期間を60歳から65歳まで延長して、今までの20歳から60歳までの強制期間を20歳から65歳までの45年間にするという話が多くなってきました。
なんとなく大ごとのようにメディアは報じますし、世間も少し怒り気味?ですが何をそんなに騒ぐ必要があるのだろうかと思います。
5年間強制加入期間を延長する事でその分、保険料負担が100万円ほど増えるという事で騒がれてるのでしょうけど、払うのが厳しければ免除を使えばいいだけの話であります。
国民年金保険料の場合は国が一方的に定額の保険料を決めているので、払うのが難しい人には免除制度というのが設けられています。
どうして国民年金保険料は報酬に比例した保険料ではなくて定額なのかというと、主に国民年金保険料の支払う人の層が自営業や自由業、農業、学生、主婦などであり、この人たちの所得を把握するのが困難だからです。
厚生年金に加入している人はサラリーマンや公務員であり、給料という形で払われるので給与所得に関しては把握が100%可能です。
だから報酬に比例した保険料を徴収する事ができます。
ところが前述したような人の所得というのは把握する事が非常に困難です。
よくクロヨンという問題がありますが、9:6:4という比をクロヨンと呼んでいます。
これは所得捕捉率の事を指しており、9はサラリーマン、6は自営業、4は農家を指しています。
国民年金保険料を徴収し始めたのは昭和36年4月1日からの国民年金の始まりですが(昭和34年4月に創設はされてますが)、この時から国民年金の主な対象だった人は所得が非常にわかんないから定額保険料としています。
よって、国側で一方的にこのくらいの保険料がいいかな?と決めるので、もしかしたら払えない人がいるかもしれない場合は免除を使ってもらおうという事で免除制度が用意されています。
(この辺の事は今までも話してきた事ではあります)
もし強制加入期間が40年から45年に延びて60歳から65歳まで強制加入とするならば、免除制度が使える事になるのでそれで対処すればいいだけの事です。
あと、国民年金は全ての人が被保険者であり、自営業などの人は国民年金第1号被保険者、サラリーマンや公務員は国民年金第2号被保険者、第2号被保険者に扶養されてる人は国民年金第3号被保険者と区分されています。
国民年金の強制加入期間は20歳から60歳までの40年であり、60歳以降は加入する義務はありません。
そして65歳から受給する国民年金(老齢基礎年金)の計算はこの20歳から60歳までの期間を用いて算出します。
なお、上限である40年間に足りない場合は、60歳から65歳までの5年間の間で「上限の40年間に達するまで」任意で加入して老齢基礎年金を増やす事が現在の法律では可能になっています。
自営業等の国民年金のみ加入の人は20歳から60歳まで強制加入して、60歳以降は何も年金に加入する必要はなくなります。
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