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第350号.雇用保険からの失業手当を受給する時と障害のある人の場合の優遇や老齢の年金。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 ーーーー 1.失業手当と年金の調整 ーーーー 65歳前から厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)を新規で受給できる人が随分と少なくなってきました。 男性は2025年以降はもう新規で65歳前からの厚生年金が貰えなくなり、女性は2030年をもって新規で65歳前からの厚生年金が請求できなくなります。 男性の生年月日でいえば昭和36年4月2日以降生まれの人、女性は昭和41年4月2日以降生まれの人が該当します。 この年齢以降の人は完全に65歳以降の受給となります。 という事はもうそれ以降は65歳前から老齢の年金をもらう人はいなくなるのかというとそうではなく、年金の繰上げという制度が国民年金が始まった昭和36年4月1日から存在するので、繰上げを利用すれば60歳から65歳までの間で好きな時に年金を請求する事ができます。 ただし、繰上げを利用する場合は年金受給資格期間10年以上を満たしておく必要があります。 原則では65歳からの年金受給とはなりますが、繰上げで最速で60歳から貰う事もできますし、65歳になってもしばらく貰いたくない人は年金の繰下げという制度で75歳まで年金受給を遅らせる事ができます。 なので、老齢の年金は受給資格期間さえ満たしておけば65歳からというわけではなく、60歳から75歳まで自分の意思でもらう時期を決める事ができるという事です。 なお、年金の繰上げは1ヶ月早く請求するごとに0.4%(昭和37年4月1日以前の生まれの人は0.5%)減額され、年金の繰下げは貰うのを1ヶ月遅くするごとに0.7%年金が増額していきます(75歳まで遅らせれるのは昭和27年4月2日以降生まれの人から)。 さて、原則での受給はもう65歳からが本格的になる中ではありますが、今回のテーマである雇用保険からの失業手当を受給する際は65歳前の特別支給の老齢厚生年金とは併給ができないというのは以前のメルマガ記事でも何度か書いて事例にしてきた事ではあります。 60歳からの継続雇用が平成初期になってからはどんどん整備されていき、60歳定年を迎えた後も継続して働こうという人が急激に増加しました。 高年齢雇用安定法という法律をもって、会社は65歳まで継続雇用か、定年の引き上げか定年の廃止をしろという3つの方法が平成16年に会社に段階的に義務化されました(平成18年度から施行)。 約80%は継続雇用を採用しているので、大体の人は雇用継続で働いていますが、やはり定年後は給与がガクンと減るという人が大半です。 会社としては知識も技術もある中高年の労働力を使う事ができる上に、給与を下げれるので割と会社側としては満足しているようです。 しかし労働者側からしたら継続雇用で、従来より責任感の無い仕事だったり、給料が低くなったりとそのような点で不満があるケースが多いようです。 ちなみに現在は65歳から70歳までの雇用をとりあえず努力義務化されていますが、いずれは義務化されるのではないでしょうか。

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