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離婚後の両親に共同親権を認める改正民法、成立 なお残る懸念 家裁の人員、不足 求められる養育費の支払いの徹底
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離婚後の両親に共同親権を認める改正民法が国会で成立した。この法改正は、現在の単独親権制度を77年ぶりに見直し、両親が合意すれば共同親権を選択できるようにするもの。新しい制度は2026年度までに施行される予定だ。
また、すでに離婚して単独親権が認められている場合でも、家庭裁判所に申し立てて認められれば、共同親権に変更することが可能に。
親権は、親が子どもの世話や教育、財産管理を行う権利と義務を指す。しかし、これまでは親権のない親は子育てに関われないとされてきた。
共同親権を選択した場合、両親は子どもに関する事柄を原則として共同で決定する。ただし、習い事などの日常の行為や緊急手術などの急を要する場合は、一方の親だけで決めることができる。
しかし、その線引きは必ずしも明確ではない。
懸念されているのは、虐待やDV(家庭内暴力)による離婚の場合などだ。
DVなどのリスクがある場合、家庭裁判所が単独親権を選択することになる。
家庭裁判所の役割は重要であるが、裁判官や調査官は多くの案件を抱えており、複雑な家庭事情を適切に理解し判断できるかには大いに疑問が残る。
目次
・家族の在り方 なお多様性と乖離
・家裁の人員、不足
・求められる養育費の支払いの徹底
・家族の在り方 なお多様性と乖離
共同親権の論議が推進された背景には、「諸外国は大多数が共同親権だ」(1)との声があったからだ。
しかし、このことに対し、広島大法科大学院の小川富之客員教授(家族法)は、
「欧米では別居親の権利を高める改正をした結果、虐待やドメスティックバイオレンス(DV)が軽視された」(2)
とする。
実際、面会交流中に子どもが殺害される事例がアメリカやオーストラリアで多発。なかでも、オーストラリアではこのことを受け、子の安全を最優先に図れるよう、同居親の判断を重視するよう、法改正を行った。
反対派は共同親権に懐疑的な点は、「合理的理由」という視点からも。
民法の家族法の分野では、近年、時代に即した改正がなされてきた。非嫡出子の相続差別規定の削除や、女性の再婚禁止期間の撤廃、配偶者居住権の新設など、いずれも前時代的で不合理な制度を現代に合わせ見直してきた。
しかし、共同親権の場合、これを推進する特別な「合理的理由」は見当たらないとする。
他方、日本では世論調査で約7割が賛成する選択的夫婦別姓の場合、1996年に法制審議会が答申するも、保守派議員が強く反対してきた。
・家裁の人員、不足
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