こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
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1.障害年金は65歳以降はもう新規の請求はできないの?
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障害年金はよく65歳になったら請求はできないといわれます。
それは本当なのかと言われれば、そうですと答えます。
病気や怪我を負って日常生活に支障が出ている時に、障害年金を請求して受給するという性質がある障害年金ですが、高齢になれば病気も増えるし、小さな転倒などでも大きな怪我に繋がる事がある年代です。
であれば障害年金を請求できたほうがいいのではないかと疑問を持たれる事もあります。
どうして、65歳以降に病気や怪我をしても新規の障害年金請求はできない事になっているのか。
それは65歳になると本格的に老齢の年金の受給権者になるからです。
年金には3つの年金である老齢年金、遺族年金、障害年金がありますが発生原因は違うとはいえ、その目的は1つです。
つまりどの年金であっても「生活保障」が目的であります。
老齢になって働く事が困難になれば収入が得られにくくなるので老齢の年金で生活保障しますし、生活の主な支え手が死亡したらその後の遺族の生活に支障が出る危険があるので遺族年金で生活保障しますし、病気や怪我で日常生活や働く事が困難になると収入が得られにくくなる場合も多くなるので障害年金で生活保障します。
どの年金も、万が一の何かが起こる事によって収入が得られにくくなる事に繋がるので、そのために年金制度で保障しているわけです。
(老齢年金にとっての万が一というのは予想外に長生きする事)
よって、65歳になって老齢の年金が本格的に受給できる年齢になると、もう老齢の年金で生活保障されるので障害年金は新規で請求できないようにしています。
保障される生活は結局は1つなのに、幾つも年金を支給したら過剰給付になりかねないですよね。
なので65歳以降は新規では障害年金は請求できない事になっています。
ちなみにそれを言うと、遺族厚生年金は65歳以降に新規で貰えるじゃないかと疑問に思われたかもしれませんが、遺族厚生年金は今までも何度か記事に書いてきたように、昔からの性質で残された配偶者(主に妻)の老後保障を目的にしていたりします。
昭和時代は特に専業主婦の妻は無年金でも構わないとされており、夫は外で働いて厚生年金に加入しているというパターンが普通の状況でした。
夫が老齢になれば夫婦の生活保障を目的とした厚生年金を夫が受給し、夫が死亡したら無年金の妻には遺族年金を支給してその遺族年金で終身で妻には生活してもらう。
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