こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
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1.遺族厚生年金を受給できる条件。
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老齢の年金の次によく世間に知られているのが遺族年金ですが、その中でも遺族厚生年金は老後にも受給している人が多いのでよく話題になります。
老齢の年金を貰いながら夫の分の遺族厚生年金をもらってるんだよという人は多いのではないでしょうか(夫が受給してるケースももちろんありますが厚年は条件が厳しいのでほとんど見かけない)。
では夫が死亡すれば遺族厚生年金は貰えて当然なのでしょうか。
もちろんそんな事はなく、4つの条件があります。
ア.厚生年金加入中の死亡。
イ.障害厚生年金1、2級の受給権者の死亡。
ウ.厚生年金加入中に初診日のある傷病で、退職後に初診日から5年経過する日前にその初診日の傷病が原因で死亡。
エ.老齢厚生年金の受給権者の死亡、または、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしたものの死亡(←ただし25年以上の期間がある場合に限る)
この4つのどれかに当てはまれば遺族厚生年金を請求できる第1段階は突破です。
そのどれかに当てはまったら次に考える事が、死亡者の死亡日までの保険料納付状況ですね。
年金は保険なので、死亡という保険事故が起きるまでに一定の保険料納付が求められるのであまりにも未納が多いと認められない事があります。
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まず過去の保険料納付記録が求められるのはアとウに該当した時です。
アは厚生年金加入中に死亡した時に、死亡した日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるならその3分の2以上が未納では無い事が求められます。
例えば平成10年4月から20歳になって国民年金の被保険者になりますが、令和2年8月31日の厚生年金加入中に死亡したら、死亡日の前々月までである令和2年6月までの267ヶ月間のうちで未納期間を見ます。
267ヶ月の3分の2以上が求められるので、178ヶ月以上は未納以外でないといけないですね。
じゃあそれが満たせないならどうするかというと、死亡日の前々月までの1年間(令和元年7月から令和2年6月の間)に未納がなければそれでもいいです。
これを直1要件といいまして、特例であります。
なお、65歳以上の人の死亡時にはこの直1要件は使えない事になっています。
便利な特例ですが一応令和8年3月31日までの死亡までです。
とはいえ直1要件は10年ごとに更新されているので、また令和8年になったら10年更新されると思います(昭和61年4月以降、附則だったのでいずれ廃止されるものなのでしょうけど、今のところ特例が延長され続けています)。
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