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第345号. 国年保険料と厚年保険料の仕組みと、障害年金請求が月末か1日かで1ヶ月分変わる場合。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 ーーーー 1.その月の1日生まれの人は年金貰う時が1ヶ月ズレる。 ーーーー 年金は多くの生年月日が出てきますが、それが年金を学ぶ人にとってストレスになる事がよくあります。 生年月日は年金を受給する上では欠かせない情報なので少しでもその苦痛が無くなってもらえるように、生年月日からの年齢の考え方などの参考記事を僕の方でも書いています。 生年月日を見る時によく疑問に思われるのですが、それは4月1日とか4月2日という部分で分かれているという事ですね。 4月1日というのはわかるけど、なんで4月2日という中途半端な日が入るのだろう?と。 これは参考記事をいつも貼っていますのでそれを見ていただければ幸いなのですが、一応簡単に復習しましょう。 年齢を考える時に、いつ新しい年齢に到達するのかというとそれは誕生日の前日です。 これは明治35年の法律である年齢に関する法律(年齢に関する法律)によりそのようになっています。 そのため4月1日誕生日の人はその前日である3月31日に新しい年齢になるので、そうなると前年度の一番最後に含まれる人になります。 逆に4月2日生まれの人はその前日である4月1日に新しい年齢になるので、新年度の最初から含まれる年齢の人になります。 では年金の受給権が発生する時はどんな時でしょうか。 それは年金の受給開始年齢に到達した時というのが原則ですよね。 まあ、受給開始年齢に到達しなくても、60歳以降に繰り上げるとか65歳以降に繰り下げて好きな時に貰い始めるという方法がありますがそれは除いて考えます。 そうすると例えば65歳に到達するのが5月2日の人は5月1日に65歳に到達するので、5月が受給権発生月となってその翌月分から年金が発生します。 つまり6月分から年金を受給します。 なお、年金は前2ヶ月分を支払うので、6月分の年金は8月15日に7月分と一緒に支払われます。 年金の初回支払いは8月に間に合わない事もあるため(いつ請求したのかというのもありますが)、その場合は9月15日の奇数月に6月分と7月分が支払われる事もあります。

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