こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
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1.低年金者向けの給付で導入された年金とは別の給付金。
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令和元年10月から消費税が8%から10%に引き上げられたタイミングで、過去の年金記録に応じて別に給付金を上乗せするという制度が始まりました。
要するに低年金者向けに、少しでも給付を高くするために創設されたものという事です。
どういう人が対象になるのかというと、3つの要件を満たす必要があります。
・65歳以上である事
・住民税非課税世帯である事
・公的年金収入(非課税年金は除く)+前年所得≦878,900円(令和5年10月から令和6年9月までの所得基準)
を満たす事です。
よって、誰でも支給されるわけではなく、低年金者向けのものという形となっています。
年金というものは本来は毎月保険料を支払い、その支払った保険料額や期間によって人それぞれ給付額が違います。
保険料を多く支払った人は多く年金が貰えるし、あまり保険料を納めてこなかった人はそれ相当の低い給付になります。
そうしないと真面目に納めてきた人が不公平になるからですね。
でも低年金だからって給付金を上乗せするという事は、そのような公平性を壊す事にもなりかねないものであったため、この給付金が創設されるって時は反対の声も多かったものです。
しかし、平成24年のまだ民主党政権だった頃に、民主党が最低でも7万円を保障するという最低保障年金が絵に描いた餅である事が判明し、民主党の新年金制度は現実性を欠き実現は不可能という事が世間に知れ渡る事になりました。
しかし、その最低保障7万円が不可能なのであれば、10%への消費税増税分の一部をこのような上乗せ給付金として支給するものを作るという事で創設される事になりました。
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2.低年金者は必ず生活に困っているのか。
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ところで低年金者というといかにも生活に困窮していて、生活保護も受けなければならないのではという意見があったりします。
低年金者はみんなが生活困窮しているものであると。
しかし、所得というのは今の収入の動きしか見ないため、肝心のその人の資産というものを見ません。
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