読者の皆様は、親が認知症になっても、間違っても自治体に相談に行ってはいけません。
なぜなら、まず100%といってよい確率で、家庭裁判所での「法定後見人」を選任してもらうよう誘導されるからです。
そして、いったん「法定後見人」が専任されると、親が死ぬまで、極悪な「法定後見人」を 外すことが出来なくなること を知っておいてください。あなたの親の財産がどんどん奪われます。
親が築いた純資産が豊富であればあるほど、法律専門職たちに貪り尽くされるからです。どうか、お気をつけください。
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神樹兵輔の衰退ニッポンの暗黒地図――政治・経済・社会・マネー・投資の闇をえぐる
第93回(2024年4月8日号)
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みなさま、こんにちは!
「衰退ニッポンの暗黒地図」をお届けするマネーアナリストの神樹兵輔(かみき・へいすけ)です。
さて今回は、「 認知症の親に成年後見制度を利用したら、法律専門職(弁護士・司法書士など)に財産を根こそぎ奪われる! 」というテーマで、「成年後見制度」の闇をえぐっていきたいと思います。
みなさまは、きっと法律専門職(公証人、弁護士、司法書士、行政書士など)といった資格を有する職業人に関しては、「社会的に信用できる人物」という、とんでもない誤った思い込みがあることでしょう。
そもそも、そんなうがった認識は、早いうちに改めておきましょう。
法律専門職といっても、市井の人間と変わりません。
実際、痴漢や児童買春、詐欺や脱税もあれば、職務に関わる文書偽造・捏造や、カネに困って依頼人の預り金横領で逮捕されるケースも多々あります。
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認知症の親に成年後見制度を利用したら、法律専門職(弁護士・司法書士など)に財産を根こそぎ奪われる!
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それどころか、ものすごい経歴の法律専門職が存在していたこともあります。
少年時代に猟奇的殺人事件を起こし、少年法の匿名要件に守られ、その後大学を卒業後、司法試験に合格して弁護士となって活躍していた――といった事例すらあるのです。
これはこれで、もちろん合法的なことではありましたが、殺人の被害者遺族にしてみたら、納得いかない事例でしょう。
とまれ、法律専門職だから、まず悪いことはしないだろう――などと無分別に信用してしまうのは、オメデタイ思考といってよいのです。
実際に法律専門職の彼らの中には、世間では犯罪行為に等しいことでも、自分たちに都合よく、「合法的」に対処することがままある――という事実のほうを知らないといけません。
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「公証人」による遺言捏造は密室犯罪であれば露見しても、反対証拠がなければそのまま合法となる!
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本メルマガの第5回(2022年8月1日号)や第25回(2022年12月19日号)でも糾弾した通り、そもそも密室で認知症患者の「公正証書遺言」をデッチ上げる――などということを平気で行っているのが法律専門職のメンメンです。
ゼニの亡者の公証人が、これまた銭ゲバの弁護士や司法書士と組んで、相続予定者家族全員の意向などは無視し、特定相続予定者にだけ加担して、カネ儲けのために認知症の親の「公正証書遺言」を密室で認証する――などということが平気で行われているからです。
公証人が、あとから相続を除外された遺族によって訴えられても、逆に「まっとうな法律行為」として裁判で認められるといった状況が野放しにされています。
裁判所の判事も公証人の味方なので、こうなります。
状況証拠よりも、公証人の無謬性こそが優先されるのです。
被相続人が認知症の寝たきりで、口が利けなくとも、意思表示が出来なくても、密室で公証人が、弁護士デッチ上げの遺言書を認証すれば、公正証書遺言はいとも簡単に、わずか数分で効力を有してしまうのです。
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次回は、 「国民一人当たり250円の負担で成り立つ政党交付金制度(年間315億円)が万年野党志向の無気力政党を生み出し続けている!」 というテーマでお届けしたいと思います。
どうぞ次回をご期待くださいませ。
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