こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
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1.遺族基礎年金と国民年金独自の給付を合わせた事例。
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国民年金の遺族給付には3つあります。
1つは遺族基礎年金
2つ目は寡婦年金
3つ目は死亡一時金
まずよく出てくるのは遺族基礎年金ですが、これは「18歳年度末の子がいる配偶者」、もしくは「子」のみが受給する事ができる年金です。
子は18歳年度末までの子に限りますが、子に障害等級2級以上の障害がある場合は20歳までが「子」となります。
この子がいないと支給されない年金なので、もし本人死亡時点で子がいなければ遺族基礎年金は支給される事はありません。
なお、遺族基礎年金は本来は男性が受給できるものではありませんでしたが、平成26年4月1日以降の妻の死亡に関しては夫にも遺族基礎年金が支給されるように変更されました。
支給される条件としては、死亡日の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合は、その3分の1を超える未納があってはいけません。
3分の1を超える未納があるなら、死亡日の前々月までの1年間に未納がなければそれでも良いです(65歳以上の人の死亡時はこの直1年要件は使えません)。
これを保険料納付要件といいます。
年金は保険なので、死亡という保険事故が起こるまでに自分の力で備えてきたかな?という事を確認するためのものです。
あまりにもその義務をサボってしまうと、年金を請求する権利が生じません。
ちなみに、未納以外の年金記録が25年以上、もしくは既に老齢基礎年金の受給者(25年以上ある)の死亡の場合は死亡日の前々月までの記録を見る必要はありません。
25年以上ももう十分納めてきてるからですね。
ところで平成29年8月以降は年金記録が25年以上ではなく10年あれば老齢の年金が受給できるようになりましたが、25年未満の人が死亡しても保険料納付要件を見ずに遺族年金を発生させる事はしません。
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次に年金額は定額の年金となっており、年額816,000円(68歳以上の人は813,700円)をベースとして、子の人数ごとに234,800円が加算されます。
3人目以降は78,300円となります(全て令和6年度価額)。
子が全て18歳年度末を迎えると遺族基礎年金そのものが消滅しますので、有期年金です。
余談ですが、小さい子をお持ちの親御さんはもし自分が亡くなった場合の家族への保障の事を心配されます。
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