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第340号.目立たないけど歴史の変化の中で生まれた経過的加算と障害特例との事例。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 ーーーー 1.年金加入期間を元に計算する仕組みの始まり。 ーーーー 現在の年金は国民年金からの老齢基礎年金を1階部分として、2階部分をその上乗せとして老齢厚生年金を支払う形がベースとなっています。 なお、厚生年金に加入した事がない人は1階部分の老齢基礎年金のみとなります。 国民年金と厚生年金の違いは、国民年金は所得に関係なく一定の国民年金保険料を支払い、厚生年金保険料は一定の保険料率で保険料を支払います。 厚生年金加入中は私は国民年金には加入してないよって言われますが、20歳から60歳までの期間は厚生年金や共済ん加入している人も同時に国民年金に加入しているので、将来65歳になると国民年金から老齢基礎年金が支払われてその上に報酬に比例した年金である老齢厚生年金を支払う事になります。 どうしてこの形がベースとなるのでしょうか。 その昔、みんな同じ一定額の年金を受給すべきであるという意見と、今のように加入期間に比例した年金と報酬に比例した年金を上乗せすべきであるという意見が対立した事がありました。 遡ると昭和29年年金大改正の厚生年金再建時になります。 厚生年金ができた昭和17年から昭和29年になるまでは社会保険としては厚生年金のみが存在していましたが(他に船員保険)、当時は報酬に比例した年金だけでした。 報酬が高かった人は高い給付を受給して、報酬が低かった人は低い給付を受給という、資本主義としては格差があっても仕方ないという典型的な形となっていました。 ところが大東亜戦争で崩壊寸前に陥っていた厚生年金を建て直す時に、昭和29年5月代改正時に厚生年金をそれまでのように報酬比例部分の年金1本にするか、もしくは加入期間に比例した年金と報酬比例部分の年金の2階建ての年金とするか、もしくは全員が加入期間に比例した定額の年金のみにするかという問題がありました。 まず報酬比例1本というのはお金持ちの人にとっては都合がいいでしょうけど、どうしても格差が生じてしまうのでこれは採用されませんでした。 まあ給料が3倍あった人は3倍の年金がもらえて、1倍の給料の人は1倍の年金というわかりやすい年金ですね。 ところが当時(昭和61年3月までの厚生年金)は国庫負担が10~20%入っており、年金が高い人ほどその国庫負担の旨みを享受できる点も問題視されていました。 なので、報酬比例1本は無しという事になりました。 ▼ ではみんな同じの年金額にするというのはどうでしょうか。 こちらは経済界からは支持されていました。 理由は保険料が安上がりだからです。 社会保険としての年金は最小限にして、

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