こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
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1.障害年金請求と過去の未納期間。
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障害年金は何らかの傷病により、初めて病院に行った日を初診日として、その初診日から1年6ヶ月経った日以降から請求する事ができるようになります。
その次に、いつも必ず見る部分は初診日までの年金保険料の納付状況であり、そこがあまり未納が多いと請求が不可になる事があります。
サラリーマンや公務員のように厚生年金加入してる人は未納にしようがないので心配ないのですが、自ら保険料を納めなければいけない国民年金第1号被保険者の人はうっかり未納にしてしまう恐れがあります。
そこで怖いのが大学生ですね。
大学生は20歳から22歳までは通学期間だと思いますが、そこの保険料を払わずにいたとして、その後は卒業して就職して厚生年金に加入して強制的に厚生年金保険料を納める事になりましたとします。
就職早々に障害を負って、初めて病院に行き1年6ヶ月が経ち、これから障害年金を請求しようかという時に学生時代の未納のせいで障害年金が請求できないという事が起こる場合もあります。
よって、20歳になり年金保険料なんて払ってられっか!って思ってしまいそうですが、迂闊に未納にせずに学生用の免除があるのでしっかり免除制度を利用してください。
うっかり未納だけではなく、意図的に払わないという人も残念ながらいらっしゃいます。
そういう方が万が一障害を負うような事になると、過去に未納が多いから障害年金は請求できませんという憂き目に遭う危険があります。
余談ですが、国民年金保険料の未納というと収入の低い人の問題というイメージですが、必ずしもそうではありません。
国民年金第1号被保険者約1400万人の中の、所得(収入ではなく)が1000万円を超える人の中にも約2%くらいの人が未納という統計があります。
よって、保険料未納というのは必ずしも低所得者の問題というわけではなく、払えるのに払わない人がいるという点が問題かなと思います。
まあ、所得が多いのに未納にし続ける人は財産の差し押さえに繋がるので、ずっと逃げれるわけではないんですけどね。
例えば所得が300万円以上で、7ヶ月以上の未納がある人は差し押さえが強化されています。
この問題点を考える時に同時に頭をよぎるのは、令和元年10月から非課税世帯であり前年の所得によって、低年金者に支給する場合がある老齢年金生活者支援給付金制度ですね。
低年金者というと年金が少なくて、そりゃあもう爪に火をともすような生活をしている人に給付金を支給しているようなイメージがあったりしますが、低年金だからといって必ずしも金融資産や不動産などの資産も少ないというわけではないという事です。
資産はいっぱいあっても、低年金の場合はあるわけで、単に前年所得が少ないし低年金だからといって全額税金で支給する給付金を支給して良いのかという事です。
残念ながら、今の年金制度は資産なんて調査したりしないのでそのような事が起こったりします。
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