こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
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1.働くと年金を停止する目的と、その基準額の根拠。
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働くと年金が停止されるという話題は年金受給しながら働く60代以降の人の間で交わされます。
特に60歳から65歳までの停止基準は厳しかったので、概ね半数近くの人はいくらかは年金が停止されてる状態でした。
実務上でも60代前半の人の在職中の停止は毎日のように見かけるようなものでした。
働くと年金が停止されるから、その事に対して不満を持つ人もいて、それでお叱りを受ける事もありました。
確かに言われる事は普通の感覚ではないかと思っていました。
さて、働くと年金が停止されるというのは誰でもそうではなく、まずは老齢厚生年金をもらいつつ、厚生年金に加入して働くという人が対象となります。
自営業者のように厚年に加入しない人には何も影響は昔からありません。
少し在職老齢年金の歴史のお話をすると、昭和40年改正まで遡ります。
昭和40年以前はそもそも厚生年金に加入中は年金は出さないのが普通でした。
どうしてかというと、年金というのは引退した人に出すというのが目的だったので、引退せずにそのまま働くのであれば年金は必要ないですよねって事で支給しませんでした。
ところが昭和40年改正からは、せめて65歳以上の人は税金分は除いた分は支給しようというふうに変わりました。
昭和60年改正以降は税金(国庫負担)は基礎年金の方に集中して投入するようになりましたが、基礎年金が導入されるまでは厚生年金にも20%の国庫負担が入っていました。
よって、65歳以上の在職者は税金分の20%は支給せずに、80%は支給しようという事になっていきました。
この頃から在職中でも厚生年金が出るという在職老齢年金の始まりでありました。
その後は標準報酬月額に応じて、65歳未満の人にも出すようになり(昭和44年改正から)、その後は標準報酬月額に応じて年金を2割、5割、8割…というふうに決めて支給するようなものに変化していきました。
昭和末期ごろは、1割単位で決めていまして、平成になると標準報酬月額と年金月額の合計額が一定の基準額を超えるとその2分の1を停止しますというような形に統一されるようになりました。
共済年金のほうも昭和60年改正からは在職老齢年金制度を導入し始め、上記のように給料に応じて何割の年金を停止するという事になりました(それまでは共済は退職しないと共済年金は貰えませんでした)。
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