こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
厚生年金に加入して働くと、老齢厚生年金が停止される場合がある在職老齢年金があります。
令和4年4月からは停止基準が緩和されて、主に高所得者の年金受給者が停止される制度となりました。
本当は働いたら年金を停止する制度なんて言うのはおかしいという声もありますが、先月(2022年8月)に書いた在職老齢年金の歴史的な事情からすると本来は在職中は年金を停止されるものと言えます。
厚生年金というものは、本来は「退職」年金だからです。
老齢年金と退職年金の違いは、前者は一定の年齢になれば年金を支給し、後者は退職したら年金を支給するというもの(詳細は2022年8月メルマガ参照)。
※2022年8月バックナンバー
https://www.mag2.com/archives/0001680886/
なお、年金が停止されると高齢者雇用を推進している現代においては、水を差すものであるというのは否めないため、停止基準が緩和されました。
ただ、完全には制度は無くなりませんでした。
社会保障には高所得者から低所得者への所得再分配機能も働く場合が多いため、高所得者に数えられる年金受給者の年金は在職老齢年金による停止を続けながら、社会への分配をしてもらうほうが良いのではないのでしょうか。
さて、在職老齢年金制度は年金では非常によく見られる制度ですが、その考え方と合わせて共済年金と厚生年金を貰う人の場合の事例を考えてみましょう。
先に厚年のみの場合の人。
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1.再就職月と過去に貰った賞与と、在職老齢年金事例。
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〇昭和32年6月生まれの、今年65歳になったA男さん。
・1度マスターしてしまうと超便利!(令和4年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12719286156.html
・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12649134483.html?frm_id=v.jpameblo&device_id=7cd95ce704ad47c5b63603dfd93ac9f2
現在は老齢厚生年金80万円(報酬比例部分70万+差額加算10万円)、厚生年金基金代行部分40万円(他に上乗せ部分20万円)、老齢基礎年金70万円と配偶者加給年金388,900円を受給しています。
年金総額は2,488,900円(月額207,408円)。
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