こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
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1.障害厚生年金と老齢厚生年金に付く加給年金の違い。
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前回は老齢の年金に振替加算が付くケース事例と、振替加算という年金が付くようになった過去の経緯を述べました。
振替加算は配偶者に加給年金が加算されている事、または加給年金が付く条件を満たしている事が必要ですが、この加給年金は老齢厚生年金だけでなく障害厚生年金にも付く場合があります(障害厚生年金2級以上である事が必要です)。
そのため、障害厚生年金受給者に加給年金が付いており、その後に配偶者が老齢基礎年金を受給する65歳になると、振替加算が付く事になります。
なお、老齢厚生年金に付く配偶者加給年金は65歳になった時が一般的ですが、障害厚生年金の配偶者加給年金の場合は何歳でなければ付かないという事はありません。
障害厚生年金2級以上の受給者であれば、例えば20代でも障害厚生年金受給者は存在しますので、配偶者が居るならば配偶者加給年金が加算されている事が多いでしょう。
ただ、老齢厚生年金に付く配偶者加給年金は388,900円ですが、障害厚生年金に付く配偶者加給年金は223,800円となっています。
基本的には加給年金額は223,800円というのが本体です。
この差は特別加算165,100円というものがあるからです(昭和9年4月2日以降生まれの人から付くようになった)。
例えば夫が65歳になって老齢の年金を貰う時にこの配偶者加給年金が付きますが、この配偶者加給年金は妻が老齢基礎年金を貰うまでの繋ぎのような役目を持ちます。
夫が65歳になった時に、まだ老齢基礎年金を受給していない65歳未満の妻が居ると、基本的には妻が基礎年金含めた本格的な年金を貰うまでは夫の年金だけで暮らす事になります。
妻が65歳になれば本格的な年金受給となって夫婦の収入は一気に増えますが、妻が65歳になる前後で収入の差が大きいですよね。
65歳前後であまり差が大きすぎないように、特別加算というものを付けて妻の65歳前後での夫婦の収入の差があまり大きくならないようにされています。
このように老齢厚生年金と障害厚生年金の加給年金額には注意が必要です。
先のそういう話をした上で、今回は障害年金事例です。
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2.複数の障害を合わせて障害年金を受給。
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1.昭和50年6月生まれのA太さんは令和4年現在は47歳です。
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