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第248号.ほとんど年金保険料納めてなくて受給資格が無かったのに、貰えるようになった3つの事例。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。   世間では年金の話がされる時に、本当に年金は貰えるのか?時にする人は居ますが、今の年金制度はあまりにも未納が多くない限りは貰えます。 ただし、過去にどれほど保険料を納めてきたかが年金額に反映したりするので、あんまり納めてなかった人や免除などの期間が長い人はどうしても年金額が少なくなってしまいます。 やはり負担した額に応じた年金を受け取るというのが社会保険方式なので、自分の力でできるだけ払ってきた人には多い給付をして、そこまで真面目に納めなかった人は低い年金額になってしまうというのは仕方ありません。 将来年金を貰う年齢になった時に、1円も貰う資格が無いという人は現制度ではほぼ起こりえませんが、年金額の差は人によって全く異なります。 天は自ら助ける者を助く…とはいいますが、社会保険も自ら助ける者を助けるんだなっていう事ですね。 とはいえ、何とかして年金が受給できるようになって欲しいのが国としての願いなので、様々な例外を用いて年金を受給してもらおうとします。 なので、今回は今まで保険料をそんなに支払っていなかったけど、なんとか貰えるケースを考えてみましょう。 ーーーーーーーー 1.65歳になっても受給できなかったけど、65歳以降も年金に加入し続けて受給資格を得る。 ーーーーーーーー 〇昭和29年6月12日生まれの男性(今は68歳) ・1度マスターしてしまうと超便利!(令和4年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。 https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12719286156.html ・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方。 https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12649134483.html?frm_id=v.jpameblo&device_id=7cd95ce704ad47c5b63603dfd93ac9f2 昭和49年6月に20歳になり、そこから国民年金に加入する事になりますが、この男性は外国籍だったため国民年金に加入する事は出来ませんでした。 外国籍の人は昭和56年12月までの91ヶ月間は国民年金加入不可。 (厚生年金や共済年金は外国籍の人も加入できました) 昭和57年1月からは国民年金の国籍要件が撤廃となり、強制加入となりました。 しかし、将来は外国に帰るかもしれないし、納めたくなかったので未納にし続けました。 昭和57年1月から平成20年9月までの321ヶ月間は未納。 平成20年10月から60歳過ぎた後の平成27年3月までの78ヶ月間は厚生年金に加入します。 この間の平均給与は28万円とします。

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