こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
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1.令和4年4月から変わった在職者の年金額の変更
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令和4年4月からは在職中の年金変更のやり方が一部変更されました。
1つは在職中の年金停止基準の緩和。
2つ目は65歳以上の人が在職中は1年ごとにそれまで働いた期間で年金額を増額させる事です(在職定時改定)。
年金停止基準の緩和は65歳未満の年金受給者に関係するのですが、この方々の年金停止がかかりにくくなりました。
在職中の年金を停止する時はその月の給与(標準報酬月額)と、直近1年間に貰った賞与(標準賞与額)、そして老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)の月額を元に計算します。
例えば標準報酬月額が24万円、直近一年間に貰った賞与が60万+60万=120万円なら月換算すると10万円、老齢厚生年金を10万円とします。
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※補足
直近一年間というのは、例えば現在が5月なら前年6月から現在の5月までの1年間を言います。
なので、6月と12月にそれぞれ賞与を60万円貰ったら、現在5月時点ではその合計120万円が年金停止に使われる賞与です。
しかし、翌月6月になれば前年の6月に貰った賞与60万円がまるまる外れるので、年金停止に使うのは12月の60万円のみとなります(今年6月に賞与が無いものとして話していますのでご注意ください)。
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