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第225号.年金の繰下げで天引きされる年金の源泉徴収税額と確定申告時の税額。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 年が変わりましたが、新しい年になると年金受給者の人には送付されてくるものがあります。 それは源泉徴収票です。 源泉徴収票は前年に支払った年金額や天引きされた所得税、社会保険料などが記載されています。 これをもって確定申告をしていただく事になります。 確定申告は必ずやらなければならないというイメージがありますが、そういうわけではありません。 公的年金収入(厚生年金、国民年金、確定拠出年金、基金等を合わせて)が400万円以下、かつ、年金以外の所得が20万円以下なら確定申告する必要はありません。 その条件を満たしていたとしても、納めすぎた税金がある場合は確定申告(還付申告)して納めすぎた税金を還付してもらう事は出来ます。 ちなみにこの条件は所得税のみに当てはまるものなので、住民税については別途市区町村に申告する必要はあります。 ただし、収入が老齢とか退職年金のみの場合は、年金機構や共済から市区町村当てに支払い報告書が送付されるので、住民税の申告はする必要はありません。 また、障害年金や遺族年金は非課税なので源泉徴収票は送付されてきません。 あくまで老齢や退職にかかる年金を受給してる場合に送付されてきます。

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