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辛坊治郎メールマガジン 第553号 10月22日発行「選挙期間中にテレビから政治報道が消える理由」

辛坊治郎メールマガジン
─────────────────────── 目次   1.放送法第四条   2.ハイパー駄洒落クリーターN氏のダジャレ日記 3.太平洋横断への道のり ────────────────────────   1.放送法第四条  衆院選挙が始まりました。 同時にテレビ各局の ワイドショーの新聞見出しから 政治の話が見事に消えました。 近年どんどんこの傾向が強まり、 「選挙期間中は純粋のニュース番組以外、 テレビ番組は選挙や 論争のある政治問題について 避けて通る」 というのが常識になりつつあります。 理由は単純です。 テレビ局が 「面倒くさい事に巻き込まれたくない」 からです。 日本の放送法には 放送局に政治的公平性を求める規定があり、 放送法に直接の罰則はありませんが、 放送法に違反すると 電波法に違反する可能性が生じます。

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