こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
60歳以降も働き続ける事で年金を貰いつつ、雇用保険からの給付を受ける人が急激に増加しました。
雇用保険というと一番頭に浮かぶのは失業手当ではないでしょうか。
失業手当は65歳前からの老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金。以下、老齢厚生年金とします)を貰える場合は、失業手当を優先して支給するので老齢厚生年金は全額停止となります。
年金保険料も支払ってきたし、雇用保険料も長年支払ってきたんだから両方もらっていいだろ!とおっしゃる方もちょくちょくいます。
確かに言ってる事はわからなくも無いですが、社会保障の過剰給付にもなってしまうからですね。
そして、給付する時は目的が違うからです。
失業手当は働く意思と能力があるにもかかわらず職に就けてない状態の人の生活保障として支給されるものであり、年金はもう引退した人に支給されるものという違いがあるからです。
前者は働きたくても働くところが見つかっていないという事に対して、後者はもう働く気は無いという事になりますね。
働きたいから求職中という状態ならば、失業手当を支給するという事です。
ちなみに平成10年3月31日までに65歳前の老齢厚生年金の受給資格を持った人は、失業手当と老齢厚生年金を両方もらう事が出来ました。
でも財政も悪く、景気も非常に悪化した時期でしたので二重の社会保障になってる部分は是正が強化されたのでしょう。
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