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第183号.貰えて助かるはずのものなのに、ウッカリするとトラブルになる事も多い加給年金の事例。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 厚生年金には配偶者加給年金という家族手当のような給付があります。 将来、厚生年金が支給される人は全て支給されるのかというと、そうではなく少なくとも厚生年金期間が20年以上無くてはいけません。 例えば20年を満たしてる妻が65歳になって老齢厚生年金が支給される時に、生計を維持してる65歳未満の夫が存在すると妻に支給されます。 その後、夫が65歳になると妻に加算されていた配偶者加給年金は消滅します。 配偶者が65歳になると配偶者加給年金は消滅するというのは納得いかないという人もいますが、65歳になると配偶者自身に国民年金から老齢基礎年金が支給されるからです。 20歳から65歳までの45年間の間に40年間の国民年金保険料支払い期間があると、満額の780,900円(令和3年度満額)が貰えます。 つまり、配偶者加給年金は老齢基礎年金が支給されるまでの繋ぎの役割を持ちます。 たとえば妻が20年以上ある厚生年金を65歳から貰うようになり、65歳時点で生計維持してる夫がいると、妻の老齢厚生年金に配偶者加給年金390,500円(月額32,541円)が加算されます。 この390,500円の内訳は、224,700円(令和3年度加給本体)+特別加算165,800円となっています。 普通の配偶者加給年金は224,700円のみですが、老齢厚生年金には特別加算という上乗せが付けられているのが現在の加給年金受給者にはほとんど当てはまります。 あと、224,700円というのは平成16年価額に物価変動を加味したもの。 令和2年度は平成16年度価額224,700円×改定率1.001=224,900円でしたが、令和3年度は賃金変動率が0.1%下がったので平成16年度価額224,700円×1.001×0.999=224,700円となった。 ところで特別加算が付く人は昭和9年4月2日以降生まれの人に限る事になっていますが、

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