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第181号.障害者特例などで増やした年金を本来の支給より早めに貰うと、やや有利な計算になる。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 年金制度には本来の受給権発生年齢よりも早く年金を貰う年金の繰上げがあります。 自分の意志で本来の年金受給年齢よりも早めに貰うのですが、年金がその分減らされてしまうので制度の利用には注意を要します。 もうご存じの読者様も多いかもしれませんが、1ヵ月早めるごとに0.5%ずつ年金が減ります。 なお、令和4年4月1日以降に60歳を迎えて繰り上げ請求をする人から0.4%減額に減額率が緩和されます。 例えば65歳から老齢基礎年金を70万円貰う予定だった人が、48ヵ月早めの61歳の時に請求すると48ヶ月×0.5%=24%減額の年金になります。 70万円×(100ー24)%=532,000円になるという事です。 早く貰えるけども、その時その時の生活が苦しくなる恐れがある。 現在の年金はそんなに多くの年金額ではないからですね。 ちなみにこの年金の繰上げというのは、昭和37年に創設されました(適用は昭和36年4月当初から)。 国民年金が出来た年の翌年です。 国民年金はもともと65歳支給ですが、厚生年金というのは60歳支給(女子はまだ55歳支給が普通)でした。 なぜ国民年金と厚生年金でこのような差があったのかというと、サラリーマンは55歳とか60歳の定年があるのでそこに合わせて支給開始年齢も60歳になっていました。 逆に農業者を中心としてる国民年金は定年がある人がいないので65歳支給としたためです。 65歳までは長いだろ!っていう意見がありましたが、支給開始年齢を早めるなら保険料をその分多く取らなければならないし、もしくは給付を引き下げる事が必要になる。 農業や自営業は定年が無いので65歳までは働けるだろうと考えられたため、当初から65歳支給でした。 しかしながら、60歳から貰いたいという人もいるのでそのような人向けに年金の繰上げ制度が昭和36年4月に遡って創設されたのであります。 ところで現在の制度に障害者(障害等級3級以上)の人や44年以上の厚生年金期間がある人は65歳前の老齢厚生年金を大きく増やす特例があります。 そもそもなぜこの障害者の人や、44年以上働いてる人がそのような有利な事が出来るのかというとこれは平成6年改正時の考え方によります。 まだ平成6年時というのは、

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