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第135号.配偶者死亡時に複数の年金を貰う権利が発生したが、ついつい貰う事を忘れていた場合と年金額の変化

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 年金を受給するというと、60歳以上の人が受給するものっていうイメージですよね。 わりと若い世代が、ふと年金を請求しましょうってなると、え?年金?私はまだ年金貰えるような年齢じゃないよ!っていうふうに思われる。 怪我や病気をした時に請求する障害年金は、こちらから請求しないと受給権が発生しないから、知らないと永久に貰えないので本人が腰を上げるか親切な人が周りにいないとなかなか難しい。 そんな障害年金受給者の人は全体で200万人以上はいる。 逆に、配偶者が死亡した時は、死亡という揺るがない事実により遺族年金の受給権が発生するので身近に発生する年金です。 葬儀屋の人や市役所でも遺族年金の話を案内してくれたりするので、請求忘れや貰い忘れはそこまで多くは無い。 まあ、家庭の状況により複雑になる事もありますけどね^^; そんな遺族年金受給者は大体500万人ほどいます。

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