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第131号.障害年金受給後の病状の悪化と、普段とは違う年金の振り込み。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは。 年金アドバイザーのhirokiです。 障害年金を貰い始めた後は1年から5年ごとに専用の診断書を提出し、診断書提出時期において障害の状態がどうなのか?を確認されます。 その数年後の診断書は、主に誕生月3ヵ月前の末くらいに送られてきます。 例えば6月誕生月の人は、3月末ごろに診断書が送られてきて、4月から6月末までに提出する。 令和元年度前は誕生月の初旬ごろに送られてきて、誕生月末までに提出というなかなか期限ギリギリだったんですけどね^^; 結構余裕が持たれました。 診断書は医師しか書いてはいけないですし、医師は多忙なのですぐには診断書書けないからですね。 さて、その診断書をもとに病気や怪我の状態が重くなっているのであれば、年金額が改定される事がありますし、状態が軽快しているのであれば年金額が下がるまたは全額停止される事があります。 状態が今までと変わらないと判断されれば引き続き今までの金額が支給されます。 なお、障害の状態が変わって年金額が変更される場合は年金額の変更のルールがあります。 障害年金が例えば2級から3級に落ちる場合は、診断書提出期限から4ヵ月経過した月から変更になります。 例えば…

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  • まぐまぐにて公的年金に特化したメルマガ。 制度の仕組み、年金計算の流れ、年金の歴史、考え方、年金と関連して把握しておかなければならない社会の出来事など幅広く主に事例形式で考察していきます。 年金はその時だけの制度を見ればいいものではなく、様々な事が複雑に絡み合っています。 このメルマガを読んでいれば自然と年金に対する理解を得る事が可能です。 高齢者から子供まで全国民の生活に直結する年金制度を一緒に考えていきましょう。 ※まぐまぐ大賞3年連続受賞 ・2020知識ノウハウ部門4位 ・2021語学資格部門2位 ・2022語学資格部門1位
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