今回は、
「確定申告の大誤解1~医療費控除~」
「節税アイテムとしてのタワーマンションその1」
の二本立てです。
●「確定申告の大誤解1~医療費控除~」
確定申告の季節になってきましたね。
前号で、自然災害などで被害を受けたときに「雑損控除」という税金割引制度があるとい
うことをご紹介しましたが、「これは知らなかった」という感想が多くありました。
なので、今回から数回に分けて確定申告で、あまり知られていない控除制度などとご紹介
していきたいと思います。
今回は医療費控除です。
医療費控除というのは、一定以上の医療費(だいたい年10万円以上)がかかった人が受
けられる控除です。
厳密に言えば、「10万円以上か、所得の5%以上の医療費がかかった場合」が医療費控
除の対象となります。
サラリーマンの大半は、所得が200万円以上ありますので、「だいたい10万円以上」
ということを頭に入れておけばいいでしょう。
そして、医療費が10万円以上かかった場合、その超えた部分を所得から控除できるのです。
もし年間30万円の医療費がかかった人が、医療費控除を受ければ、平均的なサラリーマン
で、だいたい4~5万円の税金還付になります。
この医療費控除は、「病気の治療で病院に払った費用だけが対象になる」と思っている人が
多いようですが、そうではありません。
病院までの交通費、市販薬、按摩、整体、針、不妊治療、ED治療、禁煙治療などかなり広い
範囲のものが、医療費控除の対象になるのです。
さらに条件によっては、温泉療養、スポーツジム、歯の矯正費用も対象になるのです。
なので、あまり知られていない医療費控除対象項目をご紹介しますね。
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