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「鳩山元総務相遺族の申告漏れ」「わざと雑損控除を受けさせない~国税庁サイトの誤誘導」

大村大次郎の本音で役に立つ税金情報
  • 2020/01/16
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●「わざと雑損控除を受けさせない~国税庁サイトの誤誘導」   前回のメルマガでは、国税庁が、退職した人が過払いになっている税金についてほとんど広報して いないということをご紹介しました。 今回はそれよりももっとひどいことをご紹介したいと思います。 国税がわざと誤解を招くような広報をし、国民の節税の道を閉ざしているということについてです。 国税庁は、一般の方から見れば、正義の味方のように見えるかもしれません。 しかし、内部にいたものから見れば、まったくそんなものではありません。 むしろ、これほど国民に不親切な官庁はないといえます。 不親切どころか騙しに近いような方法で、国民から税金を取り立てているのです。 国税庁の大きな問題点の一つに、税の徴収は厳しく行う割に、税に関する正しい情報を流したがら ない、ということがあります。 特に、「節税に関する情報」を流すのは非常に消極的です。 国税庁、や税務署は、納税者が有利になるような情報は、なるべく伏せます。 たとえば、納税者が税務署の窓口に税務相談に訪れたとき、税務署の職員がその納税者に対して 「あなたはこういう申告をした方が有利になります」などとは絶対に言わないのです。 税務署員は、納税者から聞かれたことには答えますが、その人が得になる情報を進んで話すことは 絶対にないのです。 税務署というのは、行政サービスの一環です。 国民が得になることがあるのを知っていながら、わざとそれを教えないというのは、行政サービス として失格のはずです しかも、国税庁は、国民に有利な情報を教えないばかりか、国民にわざと誤解をさせて、節税をさ せないというようなこともしています。 そのため、国民は、本当は、節税ができる機会があるのに、情報がないばかりに節税ができないの です。 たとえば、所得税には、雑損控除というものがあります。 この雑損控除というのは、自然災害や盗難にあった人の税金が割引になるという制度です。 ざっくり言えば、自然災害や盗難などで、所得の10分の一以上か、5万円以上のの被害があれば、 それを超えた分を所得から控除とできるのです。 この制度は、本来は、かなり対象者が広いのです。 台風などの被害にあった場合、修繕費などで5万円以上かかるようなケースは多々ありますから。 しかし国税庁は、この雑損控除についてホームページでわざと誤解させるような記述をして、門戸を 狭くしているのです。

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  • 元国税調査官で著書60冊以上の大村大次郎が、ギリギリまで節税する方法を伝授。「正しい税務調査の受け方」や「最新の税金情報」なども掲載。主の著書「あらゆる領収書は経費で落とせる」(中央公論新社)「悪の会計学」(双葉社)
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