だが、60歳以降も厚生年金には加入せずにB株式会社で短時間労働者として働き続けた(従業員数は1000人規模で、月給与は9万円ほどだった)。
60歳以降は国民年金には強制加入しなくてもよくなったものの、少しでも将来の年金を増やすために国民年金保険料の任意加入を市役所で申し出た(一旦60歳で国民年金からは外れたものの)。
任意加入を平成28年1月から平成28年9月までの9ヶ月間。
その後、平成28年10月からは厚生年金に加入する基準が下がって、従業員規模が501人以上で週の労働時間20時間以上(1年以上の雇用見込む)、月給与が88,000円程度でも厚生年金に加入するという事になった。
厚生年金には強制加入になるので、国民年金に任意加入の資格を失って厚生年金の被保険者となる。
これにより平成28年10月から平成29年12月までの15ヶ月間は88,000円の標準報酬月額で働いたとします。
年金を貰いながら厚生年金に加入すると、年金が停止される事があるという事は知っていたが、年金月額57,332円+月給与88,000円<停止基準額28万円なので停止はされなかった。
平成29年12月末をもってB株式会社を退職し、友人からの誘いでC株式会社に平成30年1月20日に再就職する事になった。
給与(標準報酬月額)は20万円とする。
なお、このC株式会社でも年金月額57,322円+月給与20万円<28万円なので年金停止はなし。
そういえば、退職したらB株式会社で厚生年金に加入して働いた15ヶ月間分が退職日の翌月から増えると聞いていたが、支払い年金額はいつ変わるのかと年金事務所に問い合わせた。
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