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【新年特別号】税務署員は皆やっている!「扶養控除」で税金を裏技的に安くする方法

大村大次郎の本音で役に立つ税金情報
  • 2020/01/01
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━━━━━━━━━━━━━━━━━ 大村大次郎の本音で役に立つ税金情報 2020年1月1日 新年特別号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ あけましておめでとうございます! 大村大次郎です。 本年もどうぞよろしくお願いいたします。 本日は「新年特別号」をお送りします。 年始のまぐまぐ公式メルマガ(MONEY VOICE)で 「2020年に扶養控除で税金を安くする方法」に関する記事を書き下ろしました。 以下はその続きを含む全文となります。ぜひご覧ください。 ───────────────── ●税務署員は皆やっている!「扶養控除」で税金を裏技的に安くする方法 ───────────────── ◆多くの国民が誤解している「扶養控除」 税金の払いすぎをチェックするとき、もっとも注目していただきたいのは、扶養控除です。扶養控除というのは、家族や親族などを扶養していたときに、受けられる所得控除です。所得控除は、所得からあらかじめ一定の金額を控除する制度で、所得税額は、その残りの金額を基礎として計算されます。 この扶養控除は、扶養する範囲を世間に誤解されている点が多々あります。 ◆扶養控除は適用範囲がこんなにも広い 第一に扶養控除に入れられる家族の範囲は、実はけっこう広いということです。税法では6親等以内の血族もしくは3親等以内の姻族ということになっています。自分の親族であれば従兄弟の子供や、祖父母の兄弟でも扶養に入れる事ができます。また、3親等以内の姻族ということは、妻の叔父叔母でも入れる事ができるのです。 扶養控除は「同居している家族のみが対象になる」と思っている人も多いようですが、実はそうではありません。離れて暮らしていても、一定の要件を満たしていれば扶養家族とすることができます。一定の要件というのは、先ほども言いましたように、「扶養していること」「生計を一にしていること」です。 そして、これは必ずしも一緒に暮らしている必要はないのです。 ◆税務署員は扶養控除を最大限に活用している 別居している親を自分の扶養に入れている人はいくらでもいるし、税務署がそれをとがめることもほとんどありません。税務署員自体が、この扶養控除を最大限に活用しています。 税務署員の周囲に、だれの扶養にも入っていない親族がいれば、自分の扶養に入れてしまっているケースは非常に多いのです。 親に多少の援助をしていて、いざというときに面倒を見なければならない立場であれば、充分に扶養控除に入れる資格はあるといえるのです。もちろん、親が無収入で、だれの扶養にも入っていない、というのが条件になります。 また親に年金収入があっても、税法上の定義で扶養控除に入れられるケースも多々あります。 公的年金収入者の場合、65歳以上の人であれば、年金収入が158万円以下であれば、扶養に入れることができます(65歳未満の方の場合は、108万円以下)。 また両親のうち、どちらかは死去して、遺族年金をもらっている場合、遺族年金は税法上の所得としてはカウントされませんので、遺族年金はいくらもらっていても、無収入ということになるのです。父親が先に亡くなって、母親は遺族年金で暮らしている、というようなケースは、よくありますが、この場合も、扶養控除に入れられる可能性があります。 ◆扶養控除は適用条件も緩い 第二に、扶養控除の条件はけっこう緩いということです。原則として扶養控除というのは、「扶養している家族」がいる人に適用されるものです。

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  • 元国税調査官で著書60冊以上の大村大次郎が、ギリギリまで節税する方法を伝授。「正しい税務調査の受け方」や「最新の税金情報」なども掲載。主の著書「あらゆる領収書は経費で落とせる」(中央公論新社)「悪の会計学」(双葉社)
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